【重要】着手金上限額及び報酬額減額のお知らせ

当弁護団では、平成30年7月上旬の弁護団結成当時、ケフィアグループに対する集団交渉、訴訟、破産申立等の法的手続を検討しており、特に訴訟の印紙代、破産申立手続における多額の予納金納付の必要性も見込まれていたため、着手金を被害金額の2%とした上で、着手金の上限額を54万円(税込)と設定させていただきました。

しかしながらその後、ケフィアが破産必至の状況となったため、着手金の上限額を32万4000円(税込)に下げさせていただきました。

さらに現在、ケフィアグループが計27社の自己破産申立を行った状況に鑑みて、上限額を16万2000円(税込)に再度下げさせていただくことにしました。これにより、被害額が750万円以上の方につきましては、着手金は一律16万2000円(税込)となります。

減額対象となる方については、返金額、返金時期につき、弁護団から個別にご連絡させていただき、順次、ご返金させていただきます。お待ちください。

報酬額についても、破産手続以外の手続による回収については従前どおり16%+消費税とさせていただきますが、破産手続による配当につきましては、配当額の10%+消費税に減額させていただきます。

当弁護団としましては、ケフィアグループによる被害が深刻であり、破産手続のみによっては被害回復が十分ではない可能性が高い中、刑事手続、民事訴訟等を通じて、責任のある個人、法人に対する法的手続を検討しております。

弁護団による活動によっても、どの程度の被害回復が図れるかは全く不透明であり、お約束をできない状況ですが、ケフィアグループによる被害について、責任のある個人、法人に対する責任追及をするためには、ある程度の費用が必要とならざるを得ないことについて、ご理解をいただきますようお願いします(現時点で新たな負担をお願いするものではありません)。

2018年12月26日