当弁護団は、ケフィアグループが皆様に対して支払いを約束した金銭(買戻金、貸付金の返済等)全額を支払うことができないという前提のもと、ケフィアグループによる不当な資産流出を防止することによって被害の拡大を防ぎ、なるべく多くの被害者に平等な被害救済を図るべく委任事務処理にあたります。
具体的には、弁護団による請求(通知、訴訟など)に対し、ケフィアグループが支払いをできない事態となった場合には、資産の流出防止等のため、債権者破産の申し立てを行うことを視野にいれております。債権者破産手続きにおいては、裁判所選任の破産管財人による資産の保全、回収などの利点がある一方、他の債権者との間でも平等弁済の扱いとなり、また、配当率も低い割合になることが通常です。弁護団としては、破産した会社以外の関連会社や役員、従業員などに対する民事訴訟による被害回復を検討します。また、ケフィアグループの関係者の刑事責任の追及のための刑事告訴、告発も検討しております。