Q&A

(2018.9.19 改訂 ※Aが赤字になっているもの)

Q1 私だけでなく家族の契約もあるのですが弁護団との委任契約は私が代表者として締結してもよいですか?
A1 原則として、委任契約はご家族でもお一人お一人個別に締結していただきます。

Q2 着手金を支払って依頼すれば、それ以上のお金が返ってくるのでしょうか?
A2 現時点で、着手金として支払われた額以上のお金が返ってくることは確約できません。当弁護団では、回収可能性の不確かさ及び本件の公益性の観点から、着手金について、皆様のご負担に極力配慮した金額とさせていただいております。

Q3 実費はどのような場合に追加が必要ですか?
A3 弁護団が必要な法的手続をとる場合に、いただいている実費に不足が生じると見込まれるときに追加実費をいただく場合がございます。

Q4 いつまで依頼可能なのでしょうか?
A4 明確な締め切りを設けているわけではありませんが、すでにご依頼いただいている皆様との公平の観点から、予告なく、ご依頼受付を締め切らせていただくこともあります。

Q5 今後の手続はどのように進んでいくのでしょうか?
A5 当弁護団は、ケフィアグループに対し、返金ないし賠償の請求をしていきますまた、返金ないし賠償がない場合には、資産の保全、回収のため、債権者破産の申立をすることもありえます。その他具体的な法的手段については、必要に応じて公表させていただきます。

Q6 ケフィアグループ幹部の責任は問えないのでしょうか?
A6 当弁護団では、ケフィアグループ(関連会社も含みます)への責任追及のほか、幹部や従業員への責任追及も視野にいれております。具体的な法的手段については、必要に応じて公表させていただきます。

Q7 弁護団に依頼した後、依頼者がすべきことは何ですか?
A7 まず契約書等の資料をお送りいただき(資料は必ずコピーをとってお手元にお残しください)、被害についてのアンケートなどにお答えいただきます(アンケートについては、委任約諾書等と一緒に発送させていだきます)。また、お手元にあるコピーをもとに被害の一覧表を作成していただいたり、電話などで、事情を伺わせていただくことがございます。

Q8 弁護団について今後の情報はどうやって取得すればよいですか? 
A8 当弁護団から発信する情報については、基本的にHPによる発信、または依頼者数に応じて、文書その他の可能な手段によるご報告を予定しています。
 また、依頼者専用ダイヤルを開設する予定です。依頼者の方にはダイヤル開設後、弁護団よりご案内を差し上げますので、しばらくお待ちください。

Q9 電話を掛けてもつながらないのですが、どうしたらよいですか?
A9 ただいま問い合わせが殺到しており、電話をすぐにおつなぎできない場合がございます。しばらくたってからお掛け直しいただきますようお願いします。

Q10 弁護団のある事務所に伺うことはできますか?
A10 申し訳ありませんが、お約束なく当事務所にご来所いただいても対応できません。弁護団専用ダイヤルにお電話でご連絡いただきますようお願いします。

Q11 専用ダイヤルがつながらないので、弁護団のある事務所に直接電話してもよいですか?また、お手紙で資料送付のお願いを送付すれば資料を送ってもらえるのですか?
A11 当弁護団へのお問い合わせは必ず専用ダイヤルにお願いします。弁護団のある事務所への直接のお問い合わせやお手紙での資料請求にも対応しかねます。なお、お約束なくケフィアとの契約書等をお送りいただいても、そのまま契約書等を返送せざるを得ない場合がございます(あらためて専用ダイヤルにお電話いただき、委任資料の請求等を行っていただきます)。この場合、返送までに時間がかかり、資料送付手続もできないまま、かえって委任手続等が遅れる場合がございます。予めご了承ください。

Q12 すでに契約の書類を送ったのですが、問題ないか不安です。
A12 書類に不備があった場合には当弁護団よりご連絡を差し上げます(多数の依頼があるため、お時間をいただいております)。当弁護団より連絡があるまでお待ちください。

Q13-1 ケフィア事業振興会外の破産手続が始まりましたが、今後どうなりますか?
A13-1 今後、破産手続が始まった会社自体からの被害回復は、原則として当該破産手続の中でのみ行われます。そして、破産手続では、裁判所から選任された破算管財人が、破産手続が始まったケフィア事業振興会外の財産を調査し、財産があれば金銭に換価します。その上で、換価された財産は、被害者の方を初めとする債権者に債権額に応じて平等に按分配当されることになります。

Q13-2 ケフィア事業振興会外の破産手続の配当はどれくらいになるのですか?
A13-2 現時点ではわかりません。ただし、一般に破産配当は被害額の数パーセント程度であることが多いと思われますし、ゼロという場合もあります。

Q13-3 破産手続において、弁護団に依頼した人と依頼していない人で、違いはありますか?
A13-3 依頼いただいた方については債権届出等の手続は弁護団が行いますので、手続を自ら行っていただく必要はありません。ただし、破産手続の中では、債権者は平等に扱われます。そのため、配当金額に違いはありません。

Q13-4 弁護団に参加する意義、メリットは何ですか?
A13-4 ①【情報の配当】弁護団通信等によって、情報をお伝えします。
②【逃げ得、やり得を許さない】刑事告訴、関係者の責任追及等、事案解明や破産手続外での被害回復も検討します。ずしも容易な手段ではありませんが、弁護団は、事案の真相を明らかにし、皆様の被害が少しでも回復できるよう努力します。なお弁護団独自の方法で被害金を回収した場合、その回収金はご依頼いただいている方のみに分配します。
【数の力】皆様が声を上げ、被害者が集まれば、警察や金融庁などの各種機関との協同もしやすくなります。その結果として被害回復に資する重要な情報が集まりやすくなることも考えられます