2019.8.30 令和元年8月30日、内閣府消費者委員会が、いわゆる 預託商法に関する建議を採択 しました 。これに対し、弁護団は、預託商法被害の再発防止のための実効性ある法整備を行うよう要請する声明を発表しました。
→ 弁護団による「預託商法に関する声明」はこちら
2019.8.30 令和元年8月30日、内閣府消費者委員会が、いわゆる 預託商法に関する建議を採択 しました 。これに対し、弁護団は、預託商法被害の再発防止のための実効性ある法整備を行うよう要請する声明を発表しました。
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2019.5.21 ケフィアグループや鏑木親子、辻秀子等が申し立てた一連の破産手続について、第1回債権者集会が行われました(於東京都港区メルパルクホール)。また、弁護団が記者会見を行いました。
2019.2.14 鏑木武弥氏が死亡したとの報道がなされました。公には真相を何も語らないまま亡くなったことは遺憾の極みといわざるを得ません。弁護団としては、真相解明と関係者への責任追及の手を緩めることなく、依頼者の皆様の被害回復に向けて活動していきます。→★鏑木武弥氏の死亡報道に関する声明文はこちら
2019年2月6日のケフィア事業振興会への強制捜査に関する弁護団声明はこちら→ 声明文20190206
2019年2月6日、警視庁がケフィア事業振興会に対し、出資法違反の被疑事実で捜索・差押を行いました。
トップページに破産会社一覧等を掲載しました。
平成30年12月14日、カブラキホールディングス、鏑木親子(秀彌及び武彌)の(自己)破産手続開始が決定されました。
なお、当弁護団は、既に鏑木親子への民事訴訟を提起していますが、この破産手続開始決定により、同人らに対する訴訟に関しては手続が中断することとなり、今後は破産手続の中で責任を追及していくこととなります(辻氏を被告とする訴訟に関しては中断せず、このまま行われます)。
詳細は、管財人の「よくあるお問い合わせについて」を参照してください。→よくあるお問い合わせについて
弁護団では、平成30年11月27日、ケフィア等の代表取締役である鏑木秀彌、かぶちゃん農園等の代表取締役である鏑木武弥、ケフィアの監査役の辻秀子を被告として、1億7567万円の支払いを求める訴訟を提起いたしました(東京地方裁判所平成30年(ワ)第36897号 損害賠償請求事件)。
今後、被告らに破産手続が取られる可能性もあるため、一部の被害者の方を原告として提訴しておりますが、同訴訟により回収ができた場合の金銭は、原告になって頂いた被害者の方のみに分配されるのではなく、弁護団の委任者の皆様にも原則として平等に分配されることとなります。
当弁護団では、平成30年7月上旬の弁護団結成当時、ケフィアグループに対する集団交渉、訴訟、破産申立等の法的手続を検討しており、特に訴訟の印紙代、破産申立手続における多額の予納金納付の必要性も見込まれていたため、着手金を被害金額の2%とした上で、着手金の上限額を54万円(税込)と設定させていただきました。
しかしながらその後、ケフィアが破産必至の状況となったため、着手金の上限額を32万4000円(税込)に下げさせていただきました。
さらに現在、ケフィアグループが計27社の自己破産申立を行った状況に鑑みて、上限額を16万2000円(税込)に再度下げさせていただくことにしました。これにより、被害額が750万円以上の方につきましては、着手金は一律16万2000円(税込)となります。
減額対象となる方については、返金額、返金時期につき、弁護団から個別にご連絡させていただき、順次、ご返金させていただきます。お待ちください。
報酬額についても、破産手続以外の手続による回収については従前どおり16%+消費税とさせていただきますが、破産手続による配当につきましては、配当額の10%+消費税に減額させていただきます。
当弁護団としましては、ケフィアグループによる被害が深刻であり、破産手続のみによっては被害回復が十分ではない可能性が高い中、刑事手続、民事訴訟等を通じて、責任のある個人、法人に対する法的手続を検討しております。
弁護団による活動によっても、どの程度の被害回復が図れるかは全く不透明であり、お約束をできない状況ですが、ケフィアグループによる被害について、責任のある個人、法人に対する責任追及をするためには、ある程度の費用が必要とならざるを得ないことについて、ご理解をいただきますようお願いします(現時点で新たな負担をお願いするものではありません)。
平成30年10月4日にケフィアグループC&L株式会社外2社に対し、同月11日にはかぶちゃんファーム株式会社外1社に対し、同月15日にはかぶちゃんインターナショナル株式会社に対して破産手続開始決定が出されました。
★破産手続が開始された会社の一覧は、破算管財人による「よくあるお問い合わせについて」の「A1」をご覧下さい→「よくあるお問い合わせについて」